Virtual Wind Symphony規約

 (名称)

第1条 本団の名称をVirtual Wind Symphony(バーチャル・ ウインド・シンフォニー)と定める。

 

(活動の目的)

第2条 本団は、社会教育団体として生涯学習社会における吹奏楽の振興を目指すとともに、あらゆるライフステージにおける継続的な吹奏楽活動の場の提供と、幅広いネットワークづくりを目的として活動を行う。

2 本団は、東京都一般吹奏楽連盟(以下、「連盟」という。)に加盟して東京都内及び近接する県で活動を行う。

 

(活動)

第3条 本団は、前条の目的達成のため、次の各号に定める活動を行う。

  (1) 吹奏楽の演奏活動

  (2) 連盟や地域の行事等、積極的な社会貢献活動への参加

  (3) インターネットを使った情報発信

 

(団員)

第4条 本団を構成する団員については、参加方法によって次の各号に定めるとおりとする。

(1)発起人 本団結成時に趣旨に賛同し、参加した者のうち、本団への協力をする者をいう。

(2)オフライン団員 定期的な演奏活動に参加する団員のことをいう。練習場や楽譜の確保等の楽団の運営に必要な費用を負担する。         

(3)オンライン団員 ネットワーク上でのみ活動する団員をいい、費用はこれを徴収しない。

 

(入団資格とその方法)

第5条 本団に入団することができる者は、次の各号に定めるものとする。

(1)オフライン団員は、原則として高校生以上の者とする。ただし、保護者が団員かつ同伴で練習に参加する場合に限って、中学生も入団することが可能なものとする。

入団を希望する者は、本団所定の様式によって事務局に申し込むこととし、事務局の申し込み受理後に本人への通知をもってこれを認める。

(2)オンライン団員は、本団のネットワークグループへの参加申請により入団申込をおこなうものとし、管理者の承認をもって入団完了とする。

 

(役員及び運営委員)

第6条 本団の運営を円滑に行うため、次の各号に定める役員を置く。役員は互選とし、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

      また、必要に応じてこのほかに役員を設置することができる。

  (1) 団長 団務を総括し、団を代表する。

  (2) 副団長 団長を補佐し、団長不在時には団長を代理する。

  (3) 会計 本団の会計を総括する。

  (4) 譜面 本団の楽譜等財産の管理業務を総括する。

  (5) 渉外 本団の対外業務・広報活動を総括する。

  (6) 記録 本団の記録業務を総括する。

  (7) 練習 練習場の確保について総括する。

2 演奏活動にあたっては、これに参加する団員全員が運営委員として、運営を行う。

 

(事務局)

第7条 本団に事務局をおく。

2 事務局は、(団長宅※個人情報のため省略。)とする。

3 事務局に事務局長をおく。

4 事務局長は、会計担当役員をもってこれを充てる。

 

(会議)

第8条 本団の会議は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)総会 本団の最高意志決定機関であり、年1回、3月に開催する。また、団員の3分の1以上の要求があったとき、並びに必要に応

                        じて臨時総会を開催することができる。なお、総会は、団員の半数以上の出席または委任状をもって成立し、その案件は、委

                        任状を含む出席者の半数以上の同意を持って、決定とする。                                                                        

 

(2)役員会 毎月第4日曜日の練習後に月例定例会を開催し、 楽団の懸案事項の詳細について審議する。役員及び運営委員をもって構成

                            する。

 

(団費等)

第9条 本団の活動に必要な経費については、団費及びその他の収入をもって充当する。なお、団費については、定期的な演奏活動をおこなうオンライン団員にのみ適用する。

2 団費は、月額1,250円とする。

 3 年度途中で団員となった者については、団員となった月の翌月から団費を負担する義務を負う。

 

 3 団費の徴収時期にあたっては、次の各号のうち個々の団員が選択した方法によることとする。

(1)   年度一括徴収・・毎年4月末日までに翌年3月分までの団費を一括徴収する。なお、年度途中で団員となった者については、団費を負担する義務を生じた月の末日までに翌年3月分までの団費を徴収する。

  (2) 毎月徴収・・毎月の団費を末日までに徴収する。

 4 団費の納入方法にあたっては、次のいずれかのうち個々の団員が選択した方法によることとする。

 (1) 会計への直接納入(手集金)

 (2) 本団の指定した銀行口座または郵便振替口座への送金

 5 前項第2号に規定する払込先口座については、会計担当が所管し、団長の承認を経て団員に公示するものとする。

 

(本団の年度)

第10条 本団の年度は4月1日より翌年3月31日までとする。会計年度についても、これと同様とする。

 

(規約の変更)

第11条 本規約は、必要に応じて改正することができる。規約の改正については、総会においてのみ審議され、委任状を含む出席者の3分の2の

           賛成を要する。

 

(顧問)

第12条 本団に若干名の顧問を置くことができる。

 

(指導者)

第13条 本団の練習指導については、原則として団員が相互にこれを行う。ただし、特別な事情で専門家の指導・助言が必要なときはこれを招聘

           できる。この場合の謝礼については、別に基準を設ける。

 

(関係団体への加盟)

第14条 本団結成目的達成のため、団体として関係諸団体へ加盟することができる。

 

(附則)

本規約は平成9年10月1日をもって、発効する。

(附則)

本規約は平成11年9月26日をもって、一部を改正し、発効する。

(附則)

本規約は平成26年4月12日をもって、一部を改正し、施行する。

(附則)

本規約は平成28年10月22日をもって、一部を改正し、施行する。

(附則)

本規約は、令和3年9月1日をもって、一部を改正し、施行する。



規約第9条第4号(2)に定める団費納入のための銀行口座の指定について

 団費の納入口座として、次の口座を指定します。

 三菱UFJ銀行【銀行コード:0005】町田支店【店番号:228】(普通)0734329

 口座名義:Virtual Wind Symphony(バーチャル ウインド シンフォニー)

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